2020-03-31 第201回国会 衆議院 法務委員会 第6号
他方、もちろん、マイナスになっていく要素といたしましては、定年退官のほか、依願退官ですとか、行政官庁等に逆に今度は出ていく方の勤務が挙げられるところでございまして、なかなか、退官等を希望する者の数などをあらかじめ完全に把握しておくということは難しい要素が含まれてございます。
他方、もちろん、マイナスになっていく要素といたしましては、定年退官のほか、依願退官ですとか、行政官庁等に逆に今度は出ていく方の勤務が挙げられるところでございまして、なかなか、退官等を希望する者の数などをあらかじめ完全に把握しておくということは難しい要素が含まれてございます。
判事については、平成二十六年十二月一日現在の欠員補充四十五人、その後の退官等により見込まれる減少分、これに増員分三十二人を加え、百人強の補充が必要になるが、本年十月に判事補から判事に任命される者や弁護士からの任官者などにより、おおむね充員が可能と見込んでいると。こんなような説明書が出されました。 私、これ読んで、間違いとは言わないけど、何か視点が全然違うんじゃないかと思うんですね。
訴追事案審査のための委員会は三回、小委員会は三回開かれまして、前年度未済事案を含めて五百八十四件の事案について審議した結果、定年退官等により裁判官の身分を喪失した十九件については審査を打ち切りまして、その他五百六十三件の事案については罷免の訴追をしない旨の決定がなされました。そして、この委員会の決定を受けまして、各訴追請求人へ決定通知を二百十五通送付いたしたところであります。
本年四月期の判事への任官やその後の退官等によりさらに欠員が広がりまして、この四月には現在員は合計で七十人程度不足するということが見込まれております。
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 判事補につきましては、お手元の資料にありますように、平成七年十二月一日現在におきましては欠員四名でございますが、ことしの四月期の判事への任官あるいは退官等により現在員は八十人程度減少することが見込まれているところでございます。
平成五年度は、定年退官された方が四十五名、中途で依願退官等された方が六十一名、合計百六名になっております。この合計の数は判事、判事補及び簡易裁判所判事を含めた数字でございます。
しかしながら、昨年の十二月一日からことしの四月にかけまして退官等による減耗、私ども減耗と称しておりますが、それがあるわけでございます。 例えて申しますと、四月期にいわゆる願免と申しますか、辞職をする者、それから任期終了によりまして退官する者、それから検事等に転官する者、それから判事補を十年間勤めて判事の任命資格を得まして判事に昇格する者、こういった者があるわけでございます。
それからさらに、ことしの七月までの退官等が十人程度ございまして、全部合わせて四十名を少し超える程度の欠員になるわけでございます。 他方、任命の方は、判事定年後、簡裁判事になる方、あるいは定年直前にやめて簡裁判事になる方、それから弁護士から簡裁判事の任命を希望する方、こういった方が十名程度おられまして、四十名のうち十名程度をそういった方々で任命できると思っております。
先ほど、夏の欠員時が満たない場合があるということを申しましたのは、例えば三十名採用という予定でずっと作業を進めていても、不測の退官等がぎりぎりになって出てくるような場合がございます。そうすると、当初の予定では三十名で埋まると思っていたものがどうしても埋まり切らない、そういうふうな事態があるということを申し上げたわけでございます。
○山口最高裁判所長官代理者 冬柴委員御指摘のとおり、裁判官につきましては、司法研修所の修習を終えた者から判事補に任命し、判事補十年を経過した者から判事に任命する、こういう仕組みになっておりますので、一定の時期に定員を満たしましても、その後逐次退官等によって欠員が生じ、期末になりますとかなりの欠員が出てまいります。
その後の退官等で、この四月でこの八名の増員をも加えまして六十名を少し出るぐらいの欠員になるわけでございます。片や、判事補から判事に任命される者が今回五十五名でございます。その五十五名の裁判官と、それからあと若干名は検事等からの任命でもって、六十名を少し出る程度の欠員は埋まる予定でございます。
○最高裁判所長官代理者(山口繁君) 年度内の退官等につきまして一応予想できるところはきちんと予想してやるわけでございますけれども、一身上の都合というようなことで突発的に退官される方もございますので、その辺のところは予想できない事柄ということにはなってまいりますけれども、できる限りその辺の目配りはいたしまして定員設定はいたしております。
途中の退官等がありましても、大体六十名余りの判事補を採っていけば判事補の定員は充足するということになろうと思います。 ただいまおっしゃいました兼務の問題でございますが、判事補は三年経過いたしますと簡易裁判所の判事の資格が出てまいります。
これにこの後、この四月までの間に約二十五名程度の退官等が出てまいります。その上に、現在審議をお願いいたしております定員増の八名が加わるわけでございます。全部合わせまして七十を少し切れるくらいの判事の欠員ができる見込みでございます。二十八期の判事補がこれを埋めていくという関係になるわけでございます。二十八期の判事補で現在判事任命を予定されている者が六十四名おります。
実はこの数年間、戦前に任官された方々の定年退官等がかなり多くございました関係上、相当数の欠員が続いたわけであります。それも昭和五十一年に一応峠を越えまして、定年退官者の方々の数が非常に少なくなっておりますとともに、判事補その他から判事に任官する見込みの方がかなり出てまいったわけであります。本年の場合は二十期でございまして、七十五名ほど判事に任命の予定でございます。
簡裁判事の欠員は、御指摘のとおり昨年の十二月一日現在三十一でございますが、その後定年退官等がございますので、本年の七月末を考えますと約六十になる見込みでございます。一方、定年退官となります判事その他の者から任命の見込まれます者が十名程度ございます。
なお、それでは毎年こんなように欠員が生ずるのはどうかということでございますが、この点も前々から申し上げておりますように、裁判官の場合には途中で定年退官等でやめられる方がありましても、ほかの職員と違いまして直ちにこれを埋めるということができませんので、四月に一ぱいになっても十二月になりますと毎年この程度の欠員が生ずると、まあこういう状況でございます。
判事につきましては三十五名の欠員がございまして、また今後一月から三月までの間に定年退官等で若干ふえると思いますが、この点につきましては判事補から今度は判事に任命される方がございますし、または簡易裁判所判事兼判事補から判事に任命される方がございますので、それによって判事の欠員は充員されるという予定でございます。
一年間で定年とか死亡、それから転退官等によって裁判官に欠員が生じた場合でも、その際直ちに補充をするということがなかなか困難な状態で、弁護士さんから直ちに来ていただけるというふうな状態でありますならば、そのつど補充するということも可能でございますが、そういう状態にございませんので、どうしても四月になって司法研修所を出てくる司法修習生の中から裁判官を補充するということにならざるを得ない状況でございますので
それから退官等、これも推定である程度あるのではなかろうか。それからさらに今回の増員が認められますと、二名の増員ということになりまして、これらをひっくるめますと、全体としては約九十名前後判事補の欠員が三月末ころにはその程度の欠員になろうか、そういうふうに考えておるわけでございます。
その後にも定年あるいは退官等で、三月末日を見込みますと、裁判官につきまして二十数名さらに減員が生ずる予定でございます。したがいまして、三月末日を予定いたしてみますと、判事につきまして大体八十名の欠員ということに相なろうかと思います。また同様、四月には判事補が判事になる資格を取得して任命されますので、こういったものを考えますと判事補につきましても約七十名の欠員に相なろうかと思います。
私ども、ただ、定年退官等のありますことも予想いたしまして、大体四月以降半年ぐらいまでの定年退官者というものを見込みまして人員の配置をいたしておりますが、全一年を通じて人員の配置をカバーするということまではできていないというのが実情でございます。